業務委託報酬の源泉徴収について
Aクリニック(個人経営)と業務委託契約を締結し、カウンセリング等を行っています。Aクリニックの従業員は他に数名おり、(おそらく)給与として支払いを受けている方が2~3名います。
Aクリニックに源泉徴収をした請求書を発行したところ、「源泉徴収は不要。消費税分を乗せた請求書を作成してほしい」と言われました。
私の拙い理解では、Aクリニックの院長は源泉徴収義務者になると思うのですが、この場合は源泉徴収不要なのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

従業員を雇用していて給与の支払をしていれば、源泉徴収義務者になります。 業務委託契約の報酬が源泉の対象であれば、源泉税の控除が必要になると思います。
本投稿は、2021年02月21日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。