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未払いの報酬(売上)を確定申告でどうするか

青色申告の個人事業主です。
昨年(2020年)に請求した売上で期日を過ぎても支払われない報酬があります。
この売上は2020年の確定申告で収入として計上するのでしょうか?
また、この売上は源泉徴収される予定でした。その源泉徴収の金額も申告するのでしょうか?
今後その報酬が支払われれば良いのですが、支払われない可能性もあります。
その場合、確定申告の修正(?)が発生するのでしょうか?
どなたかご回答いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 2020年に役務の提供や物の引き渡しが既に完了している場合は、売上に計上する必要があります。
 そこで一旦2020年には
  売掛金 /売上 と、仕訳をします。
 この売上の入金がされた時点で
  現預金 /売掛金 と仕訳をします。

 もしも、入金がされぬまま、当該「売掛金」が相手の倒産などにより回収不能となった時には「貸倒金」として必要経費に計上します。
  貸倒金 /売掛金
 しかし、単純に売掛金の回収が遅れているだけの場合等は、「貸倒金(必要経費)」とすることができませんのでご注意ください。
 

 国税庁HPの「青色決算の手引き」P6を参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/025.pdf

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問になりますが、
源泉徴収も通常の取引と同様に処理して良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

 回答します
 
 「源泉徴収」というと、貴方の収入が「源泉徴収」の対象となる報酬等ということでよろしいでしょうか。
 
 確定申告書には未払にかかる「源泉所得税」も記載することになります。(具体的には、第二表の「所得の内訳」と㊽、第一表の㊽に記載します)
 なお、還付申告になった時は申告書の「58」(丸が付けれませんでした)に「未納付の源泉所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額」に記載します。 
 取引先からの入金が完了し、源泉所得税の納付後に還付になりますが、それまでは還付は保留とされます。
 取引先の納付が終わったあと「源泉徴収税額の納付届出書」を税務署に提出することにより還付されます。

 国税庁HPの「確定申告書の手引き」P30(33枚目)に説明箇所が掲載されていますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/002.pdf

 また、「源泉所得税の納付届出書」の説明は以下のサイトで確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

本投稿は、2021年03月08日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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