業務委託なのに給与扱いになっていました
業務委託で2年程技術講師をしています。業務委託契約書も交わしており、確定申告も事業所得として申告していましたが、この度源泉徴収票が届きました。
業務委託契約書を交わしているのに給与として所得税を引かれて支払われることってあるのでしょうか。
去年は源泉徴収票が届かなかったので気づきませんでした。私が請求しなかったから出さなかったそうです。
給与についても、私が請求書を出してないから給与として支払ったと言われました。
ずっと給与という扱いになっていたのなら、私の確定申告と内容が変わってしまうので、訂正してもらいたいのですが、それは可能なんでしょうか。また、引かれている所得税はどうなるのでしょうか。ご回答頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

業務委託契約書も交わしているとのことですので、事業所得の申告で
間違いありません。業務委託契約書を交わして給与扱いはあまり聞かないのですが、請求書を出してないから給与としたという理由は通りません。あなたの確定申告の内容は変える必要がありません。会社は訂正した方が消費税でも課税仕入れとして有利な扱いとなることを説明してください。
本投稿は、2021年03月14日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。