報酬の源泉徴収が引かれていない時の対応について
個人事業主でデザインの仕事をしています。従業員は雇っていません。
昨年開業しまして税の事を勉強しているうちに、法人から個人事業主へ支払われる報酬のうち該当する業務に関しては、源泉徴収を引いて支払われるということを今更ながら知りました。
昨年に請求した請求書には源泉徴収の項目を入れておらず、先方の判断にて源泉徴収税が引かれて支払われた取引先もあれば、そのまま満額支払われた取引先もあります。業務内容はどちらもデザイン料になるのですが、この場合源泉徴収税を引いていない取引先にはこちらからお伝えして延滞税を含む源泉徴収税を支払ってもらうようにお願いするべきなのでしょうか?それとも伝えずにこちらで満額分にて確定申告を行えばよろしいでしょうか?責任区分がわからず質問させていただきました。
ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

源泉徴収をする責任は、源泉徴収義務者側、つまり報酬の支払者側にあります。
源泉徴収義務者は、簡単に言うと、人を雇って給料を支払っている者が該当します。
なので、同じ業務でも、報酬の支払者が源泉徴収義務者でなければ、源泉徴収されません。
ご相談者様からすれば、請求書に源泉徴収額を記載する義務はありませんが、記載した方が丁寧というレベルの話になります。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収が引かれなかった取引先に関しても、法人であるので源泉徴収義務者になるかと思います。
あまり個人事業主とのやりとりが無いのか、もし先方が源泉徴収をすること自体を先方が知らず、失念してしまっていた場合は、こちらから指摘するべきなのでしょうか?

指摘すべきなのは、その会社の顧問税理士や、税務署ですが、「源泉徴収の確認お願いします。」くらいは、お話しされてみてもいいかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
かしこまりました。ちなみに昨年の請求でしたので、今回の確定申告では自身で源泉徴収分も含めて税金を支払うようにすれば問題ないでしょうか?先方がペナルティなど負わない方法がいいと思いまして。

あまり声を大にして言える事ではありませんが、令和2年分は実際に源泉徴収された分でご申告いただき、次の請求分から源泉徴収してもらってはいかがでしょうか。
その源泉徴収漏れのみを持って、取引先が税務調査の対象になる可能性は低いと思いますので…
かしこまりました。
初めての確定申告だったので不安になり色々と質問させていただきました。
迅速かつご丁寧に回答いただきまして誠にありがとうございました。

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本投稿は、2021年03月19日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。