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源泉徴収や年末調整で学習塾掛け持ちがバレるかどうか

都内で大学生をしています。a社で学習塾のアルバイトをしていて、その会社は掛け持ちokで、年末に年末調整があり源泉徴収票をもらいました。それを使用して都民税の申告等を行いました。
a社での仕事が減ったので新しくb社で塾講師アルバイトをはじめようと考えています。ただそこはどうやら掛け持ち禁止なようです。エリアが違うので体験授業等でバレることは無いとは思いますが、年末調整や源泉徴収などでバレてしまうことはありますでしょうか?また対策がありましたらご教授くださると幸いです

税理士の回答

相談者様がa社に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出されて年末調整をされていれば、b社には扶養控除等申告書は提出できないないため所得税は乙蘭での控除になり年末調整の対象にはならず確定申告の対象になります。そのため、掛け持ちをしていることが知れてしまうと思います。

回答ありがとうございます。年末調整の用紙、源泉徴収票は頂きましたが、申告書?のようなものは会社に提出していません。

扶養控除等申告書を提出できないこと(乙蘭になる)は、他で仕事をしているためb社に提出できないことになります。

本投稿は、2021年04月23日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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