源泉徴収について
予備校で講師をしてます。毎月振り込まれる講師報酬は源泉徴収されています。業務委託契約書には、「乙(講師)の責において税務申告をするものとする」と記載されています。乙(講師)が確定申告をすればよいのに、なぜ毎月源泉徴収されるのでしょうか?ご教示お願いします。
税理士の回答

回答します
契約の詳細は分かりませんが、給与以外であってもその報酬の内容が、源泉徴取の対象となる「報酬・料金等」に該当する場合は、その報酬が支払われる際には、所得税が源泉徴収されます。
当該源泉所得税は、所得税の前払いとなりますので、確定申告の際に精算されることになります。
おそらく10.21%の源泉徴収がされているのではありませんか。
早速のご回答ありがとうございます。
報酬は授業や会議の参加に対する対価として支払われています。この場合は給与以外でも源泉徴収されるのですね。家庭教師の会社と契約していた時は源泉徴収されなかったので不思議に思いました。給与以外で源泉徴収される場合はどのような場合でしょうか?法律で決まっているのでしょうか?

回答します
源泉徴収は、その対象となる「支払い」が法律で決められています。(因みに税理士報酬も源泉徴収の対象です)
国税庁HPから、「報酬料金等」の説明箇所を参考に添付します。
「源泉徴収のあらまし」から「報酬・料金等の源泉徴収事務」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf
タックスアンサーから「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
納得いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月27日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。