不納付加算税について
不納付加算税についての質問です。
仮に従業員1人分の1年分の源泉徴収漏れが10万円あったとし、会社としてその社員以外の源泉徴収額をしっかりと納付していた場合は、不納付加算税はその追加納付を行う10万円に対して10%をかけた1万円のみということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

境内生
不納付加算税は増差本税の10%になりますのでおっしゃる通りです。
ご回答ありがとうございます。
一点質問なのですが
こちらの記事の事例ですと上記と解釈が違うのは何故なのでしょうか。

中島吉央
不納付加算税額の基礎となる税額については、以下の通りとなります。
国税通則法67条1項は、源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定しています。
ところで、納税告知に係る税額とは、国税通則法36条《納税の告知》1項2号によれば、源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかったものということになります。
ご返答ありがとうございます!
では自分があげた例ですと納税告知に係る税額とは後から納める10万円ということでよろしいのでしょうか?
本投稿は、2021年04月28日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。