従業員に対する食事の提供
当社では残業及び休日出勤の際には弁当を支給しています。
国税庁で調べた限り、残業と宿直については弁当を支給したとしても源泉所得税を徴収する必要はないと書いてありました。
ただ、休日出勤については書かれていないのですが、休日出勤の弁当についてはどうなるのでしょうか?
源泉徴収すべきなのでしょうか教えてください
よろしくお願いします
税理士の回答
所得税法基本通達36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
休日出勤は()内の通常の勤務時間外における勤務ですから、課税しないと解されます。
本投稿は、2021年05月11日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。