非居住者に支払う報酬の源泉徴収について
日本国内の企業が海外在住の非居住者に翻訳を依頼した場合、その非居住者に支払う報酬は「国内源泉所得」の対象となり、会社側は20.42%の源泉徴収をするのでしょうか?下記サイトを参照したのですが、以前は源泉徴収をしていなかったように思い、翻訳料がどの項目に当てはまるのかもよく分からないため、お伺いさせていただきました。どうぞ宜しくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
税理士の回答

安島秀樹
翻訳したものに著作権があるなら著作権の使用料で20%源泉です。英語ができないから短いメールを英語にしてもらったというようなことなら、その翻訳に著作権性があるとも思えないので、たんなる翻訳作業の委託と考えれば、国内源泉所得にならないと考えることもできます。どちらかは自分で判断するか、弁護士さんに相談ください。
よく分かりました。どうもありがとうございます。
本投稿は、2021年05月13日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。