源泉徴収されない場合の振込の仕訳について
青色申告(消費税免税事業者)をしている個人事業主です。
この度業務委託契約を地方自治体の外郭団体とかわすのですが、月毎の支払金額につき、源泉徴収されないまま消費税込で毎月振り込まれると言われました。
また支払調書は発行されないが、確定申告については、当方で申告するようにとのことでした。この場合、帳簿上の仕訳では、どのように記載すれば良いでしょうか?
通常でしたら、
借方 売掛金 〇〇円
源泉徴収税 △△円
貸方 売上 XX円(売掛金と源泉徴収税の合計額)
で記載し、
売掛金の回収時(振込時)には
借方 普通預金 〇〇円
貸方 売掛金 〇〇円
で記載していますが、上記のような場合、売掛金に源泉徴収額もプラスされた額(売上額)の入金となるので、こうした場合の源泉徴収税の帳簿での取り扱い方がわかりません。
売上時と売掛金回収時の両方につき、ご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

以下の様になります。
借方 売掛金 xx円 貸方 売上 xx円
で記載し、売掛金の回収時(振込時)には
借方 普通預金 xx円 貸方 売掛金 xx円

回答します。
「源泉徴収せず、貴方で申告をするように」という先方の説明は
① 貴方への報酬が「給与」ではないこと
② 報酬の内容が「報酬・料金等」にも該当しないこと によるものと推察いたします。
そのため、貴方が頂いた報酬に「源泉所得税」は加味しなくてもよろしいかと思います。
仕訳は
仕事をされた時
売掛金 / 売上
入金時
現預金 / 売掛金 となります。
ただし、先方の説明が「源泉徴収後」の手取計算である場合は、仕訳が異なりますので、念のため先方にご確認ください。
本投稿は、2021年05月17日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。