事前確定届出給与の源泉について
事前確定届出給与で500万を振り込む予定ですが、源泉を引いた額を振り込むのでしょうか?
※一人会社で、今期の役員報酬は月額25万円で、事前確定届出給与で500万円1回です。
社会保険加入しております。
税理士の回答

中島吉央
法人税法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く。)は賞与に該当します(所基通183-1の2(注))。よって、源泉徴収します。
ご回答ありがとうございます。となると、源泉徴収額はいくらになりますでしょうか?
賞与支給月の前月の給与から社会保険料等を差し引きますと書いてありましたので、不安になりまして… 計算方法をお伺いしたいです。

中島吉央
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
国税庁HP No.2523 賞与に対する源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
ありがとうございます。こちらをもとに計算致します。
本投稿は、2021年05月18日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。