【デザイン案件】個人事業主の源泉徴収税について
初めて利用させて頂きます。
宜しくお願い致します。
最近Web制作(Webデザインとコーディング)の請負業を開始しました。
デザインのお仕事は源泉徴収税が(料金+税金)×10.21%かかりますが、本日はその内容に関してです。
近々知り合い(以後、Aさんとする)を通して仕事の依頼がくる予定です。
私が個人で契約を交わす場合は、源泉徴収金額を請求書に記載し、お客様に支払って頂いていますが、知り合いがお客様と契約し、私に依頼が来た場合、
●お客様とAさんがWeb制作の契約をした時点で源泉徴収税が発生する
●Aさんと私が契約をし、お仕事をしたら源泉徴収税が発生する
(※Web制作にはデザインが含まれているので源泉徴収税が全額にかかるとする)
上記のように2回源泉徴収税が発生するのでしょうか?
また、現在案件をいくつか抱えているため、私の知り合い(以後、Bさんとする)にさらに振ろうか考え中です。
その場合、そこでも源泉徴収税が発生すると3回源泉徴収税が発生するのですが、源泉徴収税はその3回ともに必要なのでしょうか?
まずそこをお聞きしたいです。
また、考え方を変えて、デザインを実際に行うのはBさんであり、私がBさんに支払いを行う箇所では源泉徴収税が必要になるが、他の2つの支払い場面ではデザインは関係ないので源泉徴収税はかからないという考え方はできるのでしょうか?
(源泉徴収としてではなくもちろん確定申告はしますが。)
源泉徴収税をどこで設定すればいいのか判断がつかないのですが、「お客様とAさんと私とBさん」が関係した場合、一番源泉徴収税がかからない形にする方法が何かありましたら教えて頂きたいです。
あと、もう1つ質問なのですが(多くて申し訳ないです)、Web制作にはデザインの部分もありますが、プログラミングの組み込み等の部分も存在しています。
現在請求書にWeb制作1式という表記にして、全額に源泉徴収税をかけて算出しているのですが、デザインとプログラミングの部分を分けて金額を出し、デザインの分だけ源泉徴収税をお願いすることも可能なのでしょうか?
(後々の税金の計算が大変そうなので実際はしないかもしれませんが、方法としてアリなのか確認したいです。)
質問点は以上になります。
長くなってしまい申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収の対象となる報酬(デザイン料)であっても、その報酬が支払う者が「源泉徴収義務者」に当たるかどうかで、源泉徴収が必要かどうかが決まります。
仕事の流れとして、①顧客 → ②A → ③私 → ④B となると思われますが、報酬を支払う①顧客、②A、③私が源泉徴収義務者であればそれぞれ②、③、④に支払う報酬には源泉徴収する必要があります。
ここで、「源泉徴収義務者」とは、
・法人の場合、常に源泉徴収義務者になります。
・個人の場合、従業員に給料を支払う場合に限って源泉徴収義務者になります(家事使用人(お手伝いさん)2人以下は除く)。つまり、給料の支払いがない場合は「源泉徴収義務者」になりません。
となっています。
したがって、①、②、③のいずれかが「源泉徴収義務者」に該当しない場合、支払う報酬には源泉徴収する必要がないことになります。
たとえば、②Aが源泉徴収義務者に該当しなければ③私に支払う報酬は源泉徴収する必要はないわけですから、源泉徴収を2回あるいは3回するとかいう概念は不自然な考え方になります。
なお、源泉徴収する報酬料金は限定されていますので、仕事の内訳を厳密に区分できるのであれば、源泉課税が必要な部分だけ源泉徴収することはできます。(支払がややこしくはなりますが)
ただし、区分されていなければ支払報酬全額に対して課税する必要があります。
また、丸投げであっても(実際に仕事はしていなくても)、デザイン料として仕事を請け負うのですから、デザインの仕事をしていないとすることで源泉徴収しないということはできません。
本投稿は、2021年06月12日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。