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源泉徴収票に記載されてる住所と現在住んでる住所が違う場合

源泉徴収票について質問ですが勤めてる会社を12月30日に退職をして1月24日に旧住所から新住所へ住民票を移すとします。会社は旧住所が記載されてる源泉徴収票を1月31日までに税務署に提出しますが、そのときに旧住所が記載されてることを理由に源泉徴収票の訂正を会社に税務署が求めたりすることはありますか?また税務署が新住所を知っていてそれを会社に教えたりすることはありますか?

税理士の回答

源泉徴収票の訂正を会社に税務署が求めたりすることはありますか?

ありません。


税務署が新住所を知っていてそれを会社に教えたりすることはありますか?

ありません。
ご安心ください。

できれば根拠を教えてもらえると助かります。

先ず、源泉徴収票は給与を支払った人全員分作成しますが、税務署に提出するのは、役員の場合150万円超、役員以外の場合500万円超の給与の人の分しか提出しません。(年末調整を行った場合)

途中退職者で年末調整をしなかった人の場合その基準額は、250万円超ですが、12月30日に退職する場合、会社側は原則として年末調整を行わなければならないとされています。(所得税法基本通達190-1)

つまり、そもそも500万円以下の給与の人は、税務署に源泉徴収票は行かないのです。

つぎに、源泉徴収票に記載すべき住所は、扶養控除等申告書に記載された住所になります。引っ越した場合の源泉徴収票の住所に細かい指示はありませんが、同時に作成する給与支払報告書には、住所は翌年1月1日の住所を記載することになっていますので、システム上、同様に扱われます。

つまり、1月1日に引っ越さない限り、訂正する必要がそもそもないのです。

最後に、税務署が個人情報を民間の会社に教えた場合、個人情報保護法違反になりますのでこれもありえません。

以上

本投稿は、2021年06月24日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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