源泉徴収する金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収する金額について

源泉徴収する金額について

国税庁のホームページを見ましたが、5万円以下の報酬等は源泉徴収しなくてよいとありました。

漫画家でアシスタントを雇う場合、5万円以下の報酬なら金額を振り込むだけでよろしいのでしょうか?
源泉徴収はしなくても大丈夫でしょうか?

無知で申し訳ありませんが
お答えいただけると助かります。

税理士の回答

  回答します

  アシスタントの方を「雇用した」のであれば、給与所得の源泉徴収が必要となります。
  外注としての依頼の場合は「原稿料」等に該当すると解されますので、貴方が源泉徴収義務者である場合は、源泉徴収をする必要があります。

  「5万円以下の源泉徴収不要」は、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金などを指し、あらかじめ依頼した人への報酬に関しては、「源泉徴収不要」の適用はありません。

  なお個人事業者の方の「源泉徴収義務」は、給与等の支払があった時に義務が発生しますが、その給与の支払が常時2人以上の家事使用人(お手伝いさん)のみの場合は該当しないことになっています。
  誰も雇っていない(専従者も含みます)時には、源泉徴収義務者になりません。
  法人はすべて源泉徴収義務者になります。

 国税庁HPから、「5万円以下の源泉徴収不要」の根拠となる通達番号を参考にお知らせします。
 所得税基本通達204-10 (添付した箇所の一番下になります)
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

お返事ありがとうございます。
つまり外注としてお手伝いしていただいた場合は、源泉徴収した金額を差し引いて
費用を支払うという形になるのでしょうか?

その場合は毎月10日に源泉徴収料を国税庁に支払えばよろしいのでしょうか?

あと追加で申し訳ありませんが、支払調書などは支払い者に必ず提出しなければならないのでしょうか?
何度も質問してしまい申し訳ありません。

すみません、国税庁ではなく税務署でした…。

  回答します
  
1 支払金額について
  お手伝いを頂いた方には源泉所得税額を引いた残額を渡すことになります。
  例えば、デザイン料として10万円 消費税額1万円(領収書などで消費税額を明らかにした場合)は、10万円×10.21% =10,210円が源泉徴収税額になります。
  この場合は本人に交付する「現金」は、99,790円となります。
 【仕訳(税込み経理の場合)】
  外注費 11万円 / 現 金 99,790円
          / 預り金 10,210円
 ※ 消費税額が請求書・領収書・明細書などで明らかにされていなかった場合は、11万円に対して税率をかけることになります。

2 納付について
  納付期限は、支払った翌月10日となります。毎月支払があれば毎月納付となります。
  なお納付は、専用の納付書がありますのでそれを使用してください。納付書は税務署で入手できますし、事前に多く入手しておけば、納付は近隣の金融機関で行うことができます。

3 支払調書について
  支払調書は、税務署に提出するもので報酬の受取者に必ず交付することは義務ではありませんが、ご本人が報酬額と源泉所得税額を正しく把握するためにも交付されるのは親切だと思います。
  また、報酬を支払う時には支給される金額が少ないと誤解を受ける可能性がありますので「明細書」などを交付することをお勧めします。

とても細かく教えていただき勉強になりました。
何度もご丁寧にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございました。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年06月28日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309