税理士ドットコム - 源泉徴収ありの特別口座でも、その配当金は私の所得にカウントされるのでしょうか? - 源泉徴収ありの特別口座であれば、申告しなければ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収ありの特別口座でも、その配当金は私の所得にカウントされるのでしょうか?

源泉徴収ありの特別口座でも、その配当金は私の所得にカウントされるのでしょうか?

フリーランスでイラストレーターをしている主婦です。
所得は年100~120万ほどです。
現在は地方公務員の主人の扶養に入っています。

質問です。
私が株を買った場合、源泉徴収ありの特別口座であっても、その配当金は私の所得にカウントされるのでしょうか?

主人の社会保険の上限が130万のため、所得金額が130万を超えないようにしたいと思っています。

また、買う株が国内株か外国株かで違いはありますか?

税理士の回答

源泉徴収ありの特別口座であれば、申告しなければ合計所得金額に含まれないため所得になりません。   
また、社会保険の扶養判定の収入には、配当は継続性を有する収入ではないため含まれないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年07月15日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,303