源泉徴収ありの特別口座でも、その配当金は私の所得にカウントされるのでしょうか?
フリーランスでイラストレーターをしている主婦です。
所得は年100~120万ほどです。
現在は地方公務員の主人の扶養に入っています。
質問です。
私が株を買った場合、源泉徴収ありの特別口座であっても、その配当金は私の所得にカウントされるのでしょうか?
主人の社会保険の上限が130万のため、所得金額が130万を超えないようにしたいと思っています。
また、買う株が国内株か外国株かで違いはありますか?
税理士の回答

源泉徴収ありの特別口座であれば、申告しなければ合計所得金額に含まれないため所得になりません。
また、社会保険の扶養判定の収入には、配当は継続性を有する収入ではないため含まれないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年07月15日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。