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税理士に対する源泉徴収について

税理士さんと顧問契約を結びましたが当方は源泉徴収義務なしの個人事業主です。
顧問料等の源泉徴収は必要でしょうか?

税理士の回答

 顧問契約をされました税理士さんが税理士法人であれば、源泉徴収は不要となります。
 また、顧問契約をされました税理士さんが個人事業主である場合には、原則として源泉徴収が必要となりますが、ご相談者様が個人事業主であって、給与の支払者でないとき又は常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは源泉徴収する必要はありません。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
理解致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月23日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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