源泉徴収について
5月より税務署に届けを出して個人事業主として活動を行っており、源泉徴収について不明点がありご質問させていただきます。
以前の職場から仕事を頂き、請求書を発行いたしました。
振り込みを確認すると、請求額以下(源泉税を引いた)の振り込みがありました。
上記の場合は年末の源泉徴収票で申請を行えば、各月の売上は申請しなくても良いのでしょうか?
税理士の回答

以前の職場から仕事を頂き、請求書を発行いたしました。
振り込みを確認すると、請求額以下(源泉税を引いた)の振り込みがありました。
上記の場合は年末の源泉徴収票で申請を行えば、各月の売上は申請しなくても良いのでしょうか?
給料の源泉徴収票とは違います。
売上は請求額を申告します。
未入金になった、差し引かれた源泉税は、以前の職場から、支払調書をいただき、確定申告で、年税額の差し引きをします。
よろしくお願いします。

行方康洋
個人事業者ですので、源泉徴収票は発行されません。ですので、その売り上げを申告しなくてもいいことにはなりません。
確定申告の際に、源泉徴収税額を記載し、納税額を計算することになります。
売上は、源泉所得税の控除前の金額を集計することになります。

回答します。
「年末調整」は、給与所得者が「扶養控除申告書」を提出した給与の支払者が、その年最後の「給与」を支払う際に行う事務になります。
5月から個人事業主として事業を始められ、その事業として得た収入であれば、源泉徴収される前の金額が収入(売上)となり、最終的には収支を付けたうえで、事業所得として確定申告をすることになります。
個人の収入のうち、給与以外でも「報酬・料金等」に該当する支払いの場合には、所得税が前もって源泉徴収されます。
前もって徴収された所得税は、確定申告の際に精算されます。
なお、5月から個人事業者となったということであれば、4月まではお勤めであったのでしょうか。
勤め先からの報酬は給与所得になりますので、その分に関しては「源泉徴収票」を勤め先から頂いてください。
確定申告の際には、事業所得の分と給与所得分をまとめて申告し、それぞれから源泉徴収された所得税は、確定申告で精算されます。
本投稿は、2021年08月30日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。