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材料費の源泉徴収義務について

中小企業で経理担当になったばかりの者です。

先日フリーランスの方に舞台演出関係の業務委託をお願いしたのですが、その報酬の支払いについて業務報酬(源泉徴収あり)と立替材料費(源泉徴収なし)をわけてほしいとの要求がありました。

こちらとしては材料費も含めて報酬として支払うものと認識しておりますが、そのように分割して支払うのが通例なのでしょうか?


立て替ていただいた材料の領収書を預かっていますが、その宛名はたしかに弊社宛になっており、その材料を使ってできた納品物は弊社にあります。

税理士の回答

回答します

 通常、材料費なども含めて「源泉徴収」の対象となる「報酬」となりますが、相手方が材料費・旅費などのに「利益」などを加味しない場合等は「立替払い」として、今回のような請求のケースも見受けられます。
 通例とは言えませんが、事前の約束によるものと考えます。

 「報酬・料金等」の源泉徴収では、その報酬の名目が「酒肴料、お車代、材料費」などであっても源泉徴収の対象とされますが、「旅費・宿泊費などが直接公共交通機関や宿泊施設に支払われる場合は源泉徴収の対象からは除くことができる」とされています。
 そこで、実際には「直接」に支払う場合でなくとも、「立替金」で処理した場合で、領収証などの宛名が報酬の支払者名で、原本を支払者に交付した時には同様に取り扱っています。
 このことからも、「材料費」の領収証の宛名が御社でかつ原本が御社に交付しているのであれば、同様に取り扱っても差し支えないと考えられます。

 ただし、本来これらの請求などは事前のお互いの契約(約束)によるものですので、今後は事前によく話し合われたほうがよろしいと思います。

ご回答ありがとうございました。
そのように処理したいと思います。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 
 この方とのケース以外で、領収証などの提出がない「立替」払いの時は源泉徴収が必要になりますので、必ず「領収証の原本」を提出(交付)して頂くようにお願いいたします。

本投稿は、2021年09月14日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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