海外に在住しながら日本のフリーランスに仕事を依頼する際の源泉徴収
現在カナダで会社員として働いているのですが、副業で行っているYouTubeの動画編集を日本のフリーランスにお願いしたいと考えており、その際源泉徴収をしなければならないのかという点で頭を抱えております。
納税先はカナダなので日本のフリーランスから源泉徴収をするというのは間違いでしょうか。勉強不足で申し訳ありませんが、ご回答いただけると非常に有難いです。
税理士の回答

納税先はカナダなのでカナダの税法によります。
本投稿は、2021年10月02日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。