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商品売買 源泉徴収税について

来年初めて確定申告するのですが、
弥生の青色申告オンラインを使っていて、

源泉徴収税額というのがよくわかりません。
商品を売って直接現金をいただく場合、入力はいらないのでしょうか?

またどういう時に入力するのか教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

一部の業種の場合、源泉徴収後の金額で支払われることがありますが、商品を売って直接現金をいただく場合においては通常入力はいらないと考えます。(支払額は商品代金満額でよかったしょうか?)

所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付するのが源泉徴収制度であり、給与等を支払う場合に税金を差し引いて支給するケースが代表的な事例かと思います。
以下に詳細が記載されていますのでご確認いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm

ありがとうございます!!

源泉徴収後の金額でもらった際は源泉徴収税がいくら取られたか分かりますか??

直接現金でもらった時は大丈夫なんですね!

商品を業者に持っていき、値段をつけてくれて、その値段で売るって感じです。満額ですかね。

源泉徴収を行った場合には、源泉徴収票を作成したり、支払調書を作成して支払った方に渡すことになりますので、そこで源泉徴収額がわかると考えられます。(現金でもらったかどうかとは関係ありません)
商品を業者に持っていき、値段をつけてくれて、その値段で売るという商売であれば源泉徴収は発生していないとご理解いただいてよいと思います。

本投稿は、2021年10月12日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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