[源泉徴収]士業への支払について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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士業への支払について

弁護士、税理士、建築士、不動産鑑定士・・・いわゆる士業への支払の際は源泉徴収をすることは承知しております。また先方が法人の場合は源泉徴収不要、というのも承知しております。ここで言う「法人」とはなんでしょうか。○○○○事務所というのは法人に当たらないのでしょうか。(株)や(有)が付いてないければ個人だと判断して良いのでしょうか。レベルの低い質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

税理士の回答

(株)や(有)が付いてないければ個人になります。○○○○事務所というのは個人になります。なお、〇〇弁護士法人などは、法人扱いになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人化されている弁護士事務所は弁護士法人、税理士事務所は税理士法人となります。
○○弁護士事務所、○○税理士事務所といった名称の場合は、個人事務所とご理解いただければと思います。
建築士や不動産鑑定士は、弁護士や税理士のように特別法人に関する規定がありませんので、法人化している場合は、株式会社や合同会社などの法人格を有します。
いずれにしましても、先方に個人事務所か法人か確認するのがよろしいかと存じます。

お二人の先生方、ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2021年10月13日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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