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フリーランスの源泉徴収と支払調書について

フリーランスの方に原稿料や講演料としてお支払する際、報酬額5万未満でも(例えば1万円など)源泉徴収を行っております。(年間を通して合計5万以上の方もいれば5万未満の方もいます)
結果として5万未満の方であっても源泉徴収を行っている以上、支払調書を作成する。ということで良いでしょうか。
また、今後お取り引きがないであろうと分かる方にはすぐに支払調書を発行しておりましたが、その場合も5万円未満であっても源泉徴収を行って良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問にお答え致します。
支払調書について、フリーランスの方など個人の方への報酬が5万円超の場合、法定調書合計表とともに税務署へ提出する義務はございますが、個人の方へは提出義務はございません。ただ、報酬をお受け取りになる方が確定申告の際に利用されると思いますので、お支払いの報酬がいくらであっても支払調書をお渡ししてあげた方が宜しいかと思います。
また、源泉徴収についてですが、報酬額がいくらであっても原則源泉徴収することとなります。源泉徴収しなくてもよいのは、懸賞等の賞金で1回あたり5万円以下の場合となります。
宜しくお願い致します。

ありがとうございました。とても助かりました。

こちらこそ、お礼のお言葉頂き、ありがとうございました。
どうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年10月19日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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