所得税の源泉徴収額の計算方法につきまして(小規模企業共済や個人型確定拠出年金に加入するとき)
合同会社を設立して会社から代表社員である自分に給料を支払います。
本年度の代表社員給与額は月額209000円としました。
妻は月額85000円です。(非役員の従業員)
子は2017年中に16歳の誕生日を迎えます。収入はありません。
会社が(今月はじめて)納付した健康保険料は23160円、厚生年金保険料は36364円、(子ども子育て拠出金は400円)です。
したがいまして、天引きすべき金額はそれぞれ11580円、18182円、0円かと思います。
平成29年分源泉徴収税額表を参照し、控除後の給与額179238円、甲欄 扶養親族等2人のところを見ますと820円となっておりますので、月820円を、特例の承認を受けているので7月10日までに納付すれば良いのかと思っております。
ところで、個人として個人型確定拠出年金を月額23000円で、小規模企業共済を月額70000円ではじめるつもりです。この2つについては、「給与天引きして、会社から支払いを行った場合」には控除してもよいという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

所得税の源泉徴収額の計算方法につきまして(小規模企業共済や個人型確定拠出年金に加入するとき)
合同会社を設立して会社から代表社員である自分に給料を支払います。
本年度の代表社員給与額は月額209000円としました。
妻は月額85000円です。(非役員の従業員)
子は2017年中に16歳の誕生日を迎えます。収入はありません。
会社が(今月はじめて)納付した健康保険料は23160円、厚生年金保険料は36364円、(子ども子育て拠出金は400円)です。
したがいまして、天引きすべき金額はそれぞれ11580円、18182円、0円かと思います。
平成29年分源泉徴収税額表を参照し、控除後の給与額179238円、甲欄 扶養親族等2人のところを見ますと820円となっておりますので、月820円を、特例の承認を受けているので7月10日までに納付すれば良いのかと思っております。
ところで、個人として個人型確定拠出年金を月額23000円で、小規模企業共済を月額70000円ではじめるつもりです。この2つについては、「給与天引きして、会社から支払いを行った場合」には控除してもよいという理解でよろしいでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の確定拠出掛金及び小規模企業共済掛金の両方とも、年末調整での控除項目ですので、月々の給料計算に係る源泉徴収税額の算出の際には控除することができません。
従って、一旦は所得税を支払って、年末調整で還付を受けることとなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
早速のご返答ありがとうございます。
個人型確定拠出年金につきましては、
http://npfa.or.jp/401K/about/tax.html
に、「なお、掛金を給与天引きにより支払われた場合は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払いがあったものとみなして源泉徴収税額を計算することとなっております。」との記載があり、当該HPは比較的公的で格の高いもののように思われます。根拠条文などは未確認ですが、あながち無視もできないように思っています。
小規模企業共済については、本日パンフレットが届いたのですが、そもそも給与天引きして会社から払うことができないみたいです。
本投稿は、2017年03月31日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。