税理士ドットコム - [源泉徴収]扶養控除等異動申告書の書き方について - 回答します 扶養親族に該当するか否かはその年の「...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 扶養控除等異動申告書の書き方について

扶養控除等異動申告書の書き方について

お世話になって居ります。
標題の件ご教示いただきたくお願い致します。
会社から、令和3年の年末調整申告と、令和4年分扶養控除等異動申告書を提出するよう言われています。
扶養控除等異動申告書に記載する住所について、
「令和3年、令和4年分ともに、令和4年1月1日時点、実際に住んでいる住所を記載してください。住民票のある住所ではありませんので注意してください。」と言われています。
困ったのは、扶養家族の欄です。
これは、令和4年1月1日時点での扶養状況を記載すればいいのですか?
それとも、令和4年12月31日時点の見込み扶養状況を記載するのでしょうか?
お手数ですがご教示いただきたく、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  扶養親族に該当するか否かはその年の「12月31日の現状」で判断します。

  そこで、今回提出する「令和4年分の扶養控除申告書」」には令和4年12月31日に扶養等に該当すると「見込まれる」方を記載します。
  なお、「合計所得金額」などは、令和4年12月31日現在の「見積もり金額」を記載しますが、住所などは「提出時の住所」を記載します。
  
  その後、例えばお子様が、4月に大学などに入学し別居した場合や当初「扶養」としいたが就職して扶養から外れることになった時は、その事実あった(分かった)時点で、「扶養控除等異動申告書」を提出し、訂正することになります。
  最終的には「年末調整」時に扶養に該当するか否かを確認します。

米森先生

 お世話になって居ります。
 早速のご回答ありがとうございます。
 
 扶養状況については、2022/1/1時点ではなく、2022/12/31時点の情報を記載するのですね。
 2022/1/1と、2022/12/31で状況が変わるので、注意して記載したいと思います。
 

  ご理解のとおりとなります。
  なお、あくまでも12月31日現在の状況をみこしてその年の給与の支払時までに記載・提出するものですので、年内に状況が変わることがあります。

 当初「扶養」とされていた方が外れた場合、又は、扶養に該当しないとしていた方が「扶養」に該当することとなった場合は
  ① 把握した時点で「扶養控除等異動申告書」を提出する
  ② 年末調整時に、「扶養控除等異動申告書」を提出する
  ※便宜上、一旦提出した申告書を補正する場合もあります 
 ことにより、扶養状況を変更することができます。

  例えば、
  扶養としていたお子様が4月から就職して扶養から外れた
  扶養から外していた親の収入が、思ったより少なかった
  子供が生まれた(住民税に係る部分になります)等があります。

  参考にしてください。

本投稿は、2021年11月03日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,278
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,277