ヨガインストラクターの源泉
月2回で会社にきてもらうことになりました。月に20,000円の講師料を支払いますが源泉徴収が必要でしょうか。
税理士の回答

「技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技 指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金」に該当し、10.21%の源泉徴収が必要と考えます。
報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2021年11月08日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。