法定調書について
個人事業主でしたが、今年9月に廃業しました。法定調書の提出は必要でしょうか?
税理士の回答

提出義務のある法定調書がない場合でも、合計表の提出は必要です。
法定調書の提出は、所得税法第225条第1項で「支払をする者」が提出義務者となっています。
年の中途で廃業した場合でも、提出期限について別段の定めがないので、例えば、「給与所得の源泉徴収票」については、支払った年の翌年1月31日までに提出することになります。
廃業したことから年末調整を行っていませんので、提出義務のある給与支給額がこれまでと異なります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていた方については、250万円超になります。
給与を払っていた従業員の方がおられたのであれば、その方が再就職をした先で年末調整を行うことになります。その際には、前職の源泉徴収票の提出を求められますので、早期に作成・交付してあげてください。
また、再就職しなかった場合には、その方が確定申告を行い源泉所得税額との差額精算を行うことになりますので、源泉徴収票の交付が必要となります。
いずれの場合も、源泉徴収をしていたのであれば、源泉徴収票等の作成交付が必要となります。
本投稿は、2021年11月11日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。