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源泉徴収義務者に該当するか否か

WEBサイト制作を行う個人事業主です。従業員はおらず、私一人で事業をおこなっています。
この度、顧客のWEBサイトに掲載する動画の企画〜撮影〜編集を外注しました。
外注相手も個人事業主です。外注料金は税込22万円です。
この場合、私は外注作業の支払いの際に源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?


また、外注相手が法人の場合は、私は源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?

税理士の回答

従業員を雇っていないということですので、貴方は源泉徴収義務者に該当しませんから源泉徴収は不要です。

外注先が法人の場合、源泉徴収は不要ですが、上記の通りそもそも貴方は源泉徴収義務者ではありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、ご相談者様が源泉徴収義務者かどうかで判断します。
ご質問に記載の内容からは、ご相談者様は個人事業主で給与の支払いもされていないということですから、源泉徴収義務者に該当しません。
したがって、外注費を支払う際に源泉徴収は不要です。

本投稿は、2021年11月15日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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