海外在住で、日本企業と業務委託契約を結んだ際の源泉所得税について
台湾在住でフリーランスの広報業務を行っております。
日本の企業様(海外、日本のどちらにも拠点あり)と業務委託契約を結んで、私自身は完全に海外で業務を行っているのですが、毎月源泉所得税が20%支払いから引かれてしまいます。
海外在住の場合も、源泉所得税は払わなくてはいけないのでしょうか?
ご返答のほど、何卒宜しくお願い致します!
税理士の回答

下記のような取り扱いで、引かれています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
日本の税制では、外国税額控除という制度があるのですが・・・
引かれた源泉税については、台湾で、申告して、控除を受けれる制度はあるのかどうかは、台湾の税務署・税理士に聞いてください。
ジェトロのホームページですが・・・下記、・・・その件については、わかりかねます。

安島秀樹
あなたの所得は日本の所得でないので
源泉はされないと思います。
どういう理由で20%引かれるのか
きいてみたほうがいいと思います。
本投稿は、2021年11月22日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。