フランチャイズ学習塾のアシスタントを雇う場合の雇用形態と税金について
フランチャイズ学習塾の経営者です。
教室を複数経営しておりどれも1人でやっていましたが、どうしても一日だけ都合をつけることが出来なくなり、週一回だけその日を任せる人を雇うことになりました。
同業者で空いている曜日一日だけ来てもらうことになっています。
日給だけ決めて後はその月に出勤した分を掛けて月給として支払うことになりそうです。
この場合、業務委託でいいのか、雇用契約なのか。
源泉徴収するかどうかも関係してくるので困っています。アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

学習塾の講師は雇用契約に近い拘束があり一般に雇用契約に該当します。
本投稿は、2021年11月23日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。