税理士ドットコム - [源泉徴収]フランチャイズ学習塾のアシスタントを雇う場合の雇用形態と税金について - 学習塾の講師は雇用契約に近い拘束があり一般に雇...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. フランチャイズ学習塾のアシスタントを雇う場合の雇用形態と税金について

フランチャイズ学習塾のアシスタントを雇う場合の雇用形態と税金について

フランチャイズ学習塾の経営者です。

教室を複数経営しておりどれも1人でやっていましたが、どうしても一日だけ都合をつけることが出来なくなり、週一回だけその日を任せる人を雇うことになりました。

同業者で空いている曜日一日だけ来てもらうことになっています。

日給だけ決めて後はその月に出勤した分を掛けて月給として支払うことになりそうです。

この場合、業務委託でいいのか、雇用契約なのか。

源泉徴収するかどうかも関係してくるので困っています。アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

学習塾の講師は雇用契約に近い拘束があり一般に雇用契約に該当します。

本投稿は、2021年11月23日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228