扶養控除等申告書を提出せずに給与を支払う事はできますか?
Q1 扶養控除等申告書を雇い主に提出していませんが、昨年末に源泉徴収票が届いてそこで雇用契約だと認知したのですが、こういった契約の仕方で源泉徴収したり給与を支払うのはありなのでしょうか?(月収は88,000円未満なので源泉徴収額は0円でした)
Q2 扶養控除等申告書を雇われる人のサインなしに雇い主が自作して税務署に提出し、源泉徴収して納税するというやり方は行ってもいいのでしょうか?
Q3 扶養控除等申告書を提出することを取引相手に伝えず、税務署にも提出せず、月88,000円未満になる様に仕事を割り振って源泉徴収をする手間を省く、と言う様な事を雇い主はしてもよろしいのでしょうか?
業界の慣習上、口約束で契約が成立し雇用契約か請負契約か準委任契約か分からないまま働いていた個人事業主です。
いずれは雇われる側から雇う側になるつもりです、法律にのっとった契約のしかた、給与や代金の支払われ方なのか、慣習によるものなのかが混乱しています。ご教示くださると幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
1 ダメです。
扶養控除等申告書の提出がない場合、税額表乙欄を適用しますから、源泉徴収税額は0円にはなりません。
2 扶養控除等申告書に署名押印は求められていませんから、給与の支払いを受ける者の同意があれば可能です。同意がなければダメです。
3 ダメです。
扶養控除等申告書の件については、前問どおり同意を求めてください。仕事を割り振って良いかはその人との雇用契約次第かと思います。
※ 扶養控除等申告書は、給与所得者が給与の支払者に提出したことで税務署に提出したものとみなします。実際に税務署に提出するわけではありません。
長谷川文男 様
ご回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書の提出がない場合、税額表乙欄(表の右側ですよね)を使って税額を出すことも、なにもかも初めて理解できました。
給与をもらっている内は、源泉徴収義務が無いから私に問題はないはずなので、仕事を辞めるまではこのままの状態でいようと思います。人を雇う側になった時には、業界の慣習でなくきちんと社会のルールを優先して仕事をしたいと思います。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年11月24日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。