法定調書の書き方
お世話になります。
源泉徴収税の納期特例で1月から6月分の税金を既に納めています。
今回11月末締め12月15日払い給料より年末調整を行い、源泉徴収税額が出せたのですが、年途中1月に退職した人がいる場合、その方の納めた分の税金はどうなりますか。
法定調書の源泉徴収額は年末調整した人だけの合計を記入すれば良いのでしょうか。
確定した源泉徴収税額から既に納めてある分の税額(退職者分も)を引いた額を納付書に記入するのでしょうか。
良くわからなくなってしまいました、宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します
法定調書(源泉徴収票)は退職された方の分も作成し、その方に交付するとともに提出が該当する方の場合は、提出をお願いします。
※ その方は年末調整できませんので、支払った給与の額・源泉所得税の額・社会保険料の額・退職年月日を記載した源泉徴収票を作成してください。
法定調書の合計表には、退職された方の分も含めて支払額や源泉徴取税額などを記載します。
給与支払報告書(市区町村への報告)は、退職された方の分も報告します。
源泉所得税の納付書(納期の特例の場合)には、1月に退職された方の情報は記載する必要はありません。
ありがとうございました。
年途中に退職された方の年末調整をしていなかったのですが、今からやるべきなのでしょうか。
また還付があった場合、還付処理も行うのでしょうか。
退職者の源泉徴収票を作成し、給与支払報告書を市役所へ
500万以内なので源泉徴収票は添付せず、法定調書合計表へ税額と支払い給与を記入し税務署へ
で良いでしょうか。

年の途中で退職した人の年末調整は行いません。年末調整を行わない数字で「源泉徴収票」等を作成します。還付なども行いません。
なお、「源泉徴収票」の提出をする必要がある者と必要がない者には、「年末調整をしたもの」「年末調整をしなかったもの」の区分があります。
その方が役員でない場合は、250万円超を超えなければ提出する必要はありません。役員の場合は50万円となります。
※ 500万円ではなく、250万円が基準となります。
「法定調書の作成と手引き」P3を参照してください。
合計表には、源泉徴収票を提出しない退職者の方の分も記載し、提出ます。
「法定調書の作成と手引きP31の左上 「Ⓐの俸給、給与賞与等の総額」欄の説明文2行目の( )書にその旨が記載されています。
また、「退職所得の源泉徴収票」は役員以外は税務署への提出の必要はありません。
法定調書の作成と手引き P19を参照してください。
国税庁HPから「法定調書の作成と手引き」の関連個所を添付します。
税務署から送られてきていた場合は、そちらを参照してください。
P3~18https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/PDF/02.pdf
P19~22
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/PDF/03.pdf
P31~32
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/PDF/08.pdf
なるほど。
わかりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年12月01日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。