直接的にデザインをしていない、デザイナーに対する源泉徴収について
経理として支払業務を担当しております。
フリーランスのデザイナーの方に商品のパッケージデザインを外注いたしました。
外注したフリーランスデザイナーの方は直接的にデザインをしたわけではなく、他の複数のデザイナーの方に依頼し、報酬を払い、それを取りまとめていただけのようでした。
直接的にデザインをしていない場合でも、源泉徴収を行うべきでしょうか。
ご確認の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
パッケージデザインの委託契約は、相談者様の会社とそのフリーランスデザイナーとの間で交わされておりますので、そのフリーランスデザイナー様が誰に外注しようと、そこは相談者様の会社では直接関係しない事になります。
従いまして、相談者様の会社は徴収義務者として源泉徴収を行うべきであると思われます。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年12月02日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。