既に源泉徴収されている事業収入について
既に源泉徴収されている事業収入についての質問です。
私は作家と講師の二つの仕事をしており、確定申告は現金主義の青色申告で行っています。
今年の途中までは、講師の仕事が給与制だったため、作家業における売り上げを事業収入、講師業は給与所得として申請していました。
しかし、途中から講師の仕事が業務委託となり事業収入に変わりました。こちらの収入は、支払われている地点ですでに所得税が引かれています。
この場合、すでに源泉徴収されて所得税が引かれた実際に支払われた額を事業収入として申告したら良いのでしょうか?
その場合、前払い状態になっている引かれた所得税はどのように申告したら良いのでしょうか?(自分で調べたところ、「所得税及び復興税の前払い分」という項目で、請求額マイナス入金額の差額を申告する…と理解したのですが、現金主義の青色申告の場合もそのようにしたら良いのでしょうか?)
とりとめのない文章になりましたが、どうぞご回答をいただければと思います。
税理士の回答

源泉徴収税額が差し引かれる前の総額で売上を計上し、青色決算書を作成することになります。
仕訳としては、
(借方)普通預金 ××× (貸方)原稿料売上高 ×××
(借方)源泉税 ××× (貸方)原稿料売上高 ×××
などとして処理し、源泉税の金額を売上高に含めなければなりません。
なお源泉税は資産に計上することになります。
本投稿は、2021年12月11日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。