給与所得の源泉徴収票の計算について
お尋ね致します。
個人事業主です。
パートの従業員(50歳)で、年間の給与の課税支給額は1,320,000円です。
その方の奥さん(49歳)もよそで働いておられますが、年間の収入は400,000円未満です。
お子さんはおられず、二人暮らしです。
扶養控除額の計算がよく理解出来ずに困っております。
この場合、控除はいくらで、源泉徴収税はいくらになるのでしょうか?
保険料控除がないと税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

配偶者の年収が40万円であれば、給与所得金額は0になり、扶養内になります。ご主人は、配偶者控除38万円を受けられます。
収入金額132万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額77万円
77万円-配偶者控除額38万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
従いまして、源泉徴収税額は0になります。
基本的なお尋ねで申し訳なく思っておりましたが、丁寧な説明のご返答をいただき、ありがとうございました!助かりました!感謝致します!
本投稿は、2021年12月13日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。