税理士ドットコム - 非居住者が源泉徴収された所得税・住民税は問題なく納税されますか? - 「特定口座」制度を利用できるのは、日本の居住者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 非居住者が源泉徴収された所得税・住民税は問題なく納税されますか?

非居住者が源泉徴収された所得税・住民税は問題なく納税されますか?

ネット証券の特定口座(源泉徴収あり)から天引きされた税金は、住民票のない非居住者であっても、正しく納められるのでしょうか。

【現状】
2018年に渡米した海外駐在員の妻です。ネット証券の口座の凍結の手続きをしないまま出国してしまい、先日、特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を売却し利益が出ました。
引かれた税金の内訳が、所得税・住民税となっており、すでに自分の住民票はないのにこれらが正しく処理されるのかを疑問に思って調べたところ、非居住者になる場合は出国前に口座凍結の手続きが必要であることを知りました。

【質問】
1.源泉徴収された所得税・住民税ともに、私の住民票がなくても問題なく納税されるのでしょうか。後からトラブルにならないために、何か必要なことはありますか
2.夫の会社に私の収入として申告する必要はありますか。

以上です。
できるだけ平易な言葉でわかりやすくご説明いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

「特定口座」制度を利用できるのは、日本の居住者(又は日本国内に恒久的施設を有する非居住者)に限られます。したがって、出国時に特定口座の廃止手続きを行っておく必要がありました。

特定口座で差し引かれた所得税・住民税は居住者としての課税であるため、非居住者としての課税に差替える必要があります。この結果、非居住者としては所得税が源泉課税されますが、住民税は課税されません。

質問1について
ネット証券に非居住者になった旨の手続きを行い、住民税の還付等を行う必要があります。

質問2について
日本の特定口座では源泉分離課税のため総所得金額はなかったものとして取り扱われますが、非居住者(アメリカの居住者)ではその取り扱いが出来ないため、収入(所得)としてカウントされます。アメリカで配偶者の収入を届け出る制度があるのであれば、その収入には含める必要があります。

本投稿は、2021年12月14日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277