報酬から所得税を引いていませんでした。
当方、スナック経営をしている青色の個人事業主です。
キャストとして来ている方々に時給プラス各種インセンティブを月ごとにお渡ししているのですが、合計額から一般的な計算額である各種税金の10%を徴収しておりません。
オープンから1年未満、初めての確定申告の時期を迎えようとしていて、自分の不勉強さにより慌てて調べているのですが、イマイチ理解度が深まらないので質問させていただきます。
1.徴収していないこと自体がまずいことなのか?
2.徴収していないことでどのようなデメリットがあるのか?
3.徴収されていないキャストさんへはどのような説明をすればいいのか?
4.この場合は給与と報酬のどちらになるのか?
5.うち事務員として日給を渡しているスタッフの分はどうなるのか?
重複している質問内容になっているかもしれませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
1.まずいと思われます。
2.源泉徴収納付をしていないことにより、後日、本税付帯税の納付になると思われます。
3.徴収していなかったので、今から、遡って納付します
4.相談者様のお店の状況によるので、相談者様しかわからないと思われます
5.事務員は給与ですが、その場合も、源泉徴収が必要だと思われます。
本投稿は、2021年12月16日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。