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外注の漫画アシスタントさんへの源泉徴収の必要の有無

初めまして。個人で漫画家をやっています。
外注のアシスタント代の源泉徴収についてお尋ねしたいです。

今回初めて漫画のアシスタントさんを外注でお願いしました。
外注の方は会社勤めでアシスタントは副業です。
今後も月1でお願いする予定です。
(時間の拘束無、ページ単価、一部の作業工程のみを委託(下塗りのみ)
12月頭に4万と少しの作業をして頂きました。振り込みは今月末です。

①上記は源泉徴収の必要はありますでしょうか?
一部の作業工程のみ外注でも「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等~」の原稿料等にあたるのでしょうか?
以前私が他の現場でアシスタントした際は源泉徴収はされていませんでした。

仮に源泉徴収の必要がない場合のみ↓

②外注さんに確定申告のために支払調書を求められた場合は
源泉徴収税額を0円で発行したらよいでしょうか?
そもそも源泉徴収の必要がない場合は支払調書は不要だと思うのですが、他の書類で支払調書の代用ができるのでしょうか?

長々と失礼いたしました。
お詳しい方がいらしゃいましたら助かります。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

質問者様が他に人を雇って給与を支払っていなければ『源泉徴収義務者』に該当しないので不要ですが、給与を支払っていれば必要です。

不要な理由は、下記ページのご質問に関連部分を要約すると「その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときは源泉徴収する必要はありません。」と記載されているためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

お忙しい中回答くださり
誠にありがとうございました。
URLもご説明もわかりやすく、大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月17日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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