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源泉徴収の誤納額の還付請求について

表題に関してお伺いしたく投稿させて頂きます。

報酬を支払う際に
「源泉徴収の義務が無い」にも関わらず
誤って源泉を納付してしまいました。
この場合下記の手続きで返還請求を申請をすればよろしいのでしょうか?
---------------------------------------
[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
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添付書類についても記述どおり
下記の書類を添付するだけでよろしいのでしょうか?
---------------------------------------
1 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
2 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部
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大変お手数ですが
お教え頂けれますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  お尋ねに記載された「1」「2」の他に、貴方が「源泉徴収の義務がない」ことが分かる資料を添付する必要があります。

  「源泉徴収の義務がない」ということは、貴方が個人(事業主)で給与の支払がない(専従者を含む)ことを説明しないといけません。
  この場合、誤って源泉徴収した月や年の「試算表」や「決算書」などを添付し、給与等の支給がないことを示す必要があると思われます。
  
  税務署の担当者によっては、それ以外にも資料を求める可能性がありますが、まずは「源泉徴収義務がない」ことを証明するために、上記の資料を添付するようにしてください。

  

米森先生
補足も分かりやすくお教え頂き大変助かります。
追加書類も添付したほうが良いとの事ですね。

誠にありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。

  誤納還付請求には「誤納の事実が分かる資料」と、ざっくりとしているため何を準備したらよいか分かりずらいですが、貴方の誤納した原因が「源泉徴収の義務がない」ことによるものですので、それを説明し証明する資料が必要となります。
  税務署から連絡があるかもしれませんが、ご対応をよろしくお願いいたします。

資料提出に関して、国税庁のHPの説明だけでは
やや不安でしたので、こちらで確認させて頂いてよかったです。

ご丁寧に解説頂き大変ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月05日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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