103万の壁について
私は今、大学生でアルバイトを2つ掛け持ちしています。
両方のアルバイト先ですでに源泉徴収票を受け取り、メインのアルバイト先の収入が94万円、サブのアルバイト先の収入が7万円でした。ただ、サブのアルバイト先は2000円程税金が取られていました。
また、1度だけ友達の親の会社の手伝いをして1万円いただきました。こちらは手渡しでしたが、領収書はいただいています。
さらに、1か月だけメルレをして4万円の収入がありました。
単純にすべての収入を足すと106万円になり、103万の扶養の壁を越えてしまいます。しかし、インターネットを見ているとメルレのお給料は雑所得になると書かれており、雑所得は20万円以下の場合は確定申告は必要ないとなっていました。
①この場合、メルレのお給料は103万円に含まれ、私は親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
②サブのアルバイトも20万円を超えていないので確定申告は必要ないのでしょうか?
③「確定申告は必要ないが、住民税申告はしなければならない」とあったのですが、私にもあてはまりますか?
質問が多く、わかりにくい文章で申し訳ありません。良ければご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
20万円の件ですが、これは年末調整済みの給与が1箇所で、それ以外の所得が20万円までなら、確定申告が不要という制度です。
前提条件として、年末調整済みの給与があるということです。
そして、給与103万円の壁とは、扶養控除の判定のことです。合計所得が48万円までなら扶養に入れるということです。
したがって、給与収入103万円から55万円の給与所得控除、すなわち給与収入の経費みたいなものを引いた残りが48万円となります。
このため給与収入103万円の壁とは、このことを言います。
また、あなた様のお考えのとおり、メルレは雑所得です。したがって、収入から経費を引いた残りを雑所得と言います。
そこで
①は、給与収入からま55万円を差し引いた残りの額すなわち給与所得と、メルレの収入から経費を差し引いた残りの額すなわち雑所得の合計が48万円までなら、扶養控除に入れます。
②は、年末調整済みの給与がない限り、申告不要の制度はありません。
③は、確定申告は必要です。各種所得、収入を精算する必要があります。なお、確定申告は住民税の申告も兼ねていますので、確定申告を済ませば、別途、住民税の申告に行く必要はありません。
本投稿は、2022年01月13日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。