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専従者妻の副業先での源泉徴収について

青色専従者の妻が昨年の8月から週に2日程度パートに出ています。
年明けにパート先から源泉徴収票を頂いてきたのですが、源泉徴収額が0円で全く徴収されていませんでした。

妻への専従者給与は毎月12万、パート先からの給与は毎月7万程になり、本来なら妻はパート先から乙の税額で毎月2,000円ほど徴収されなければならないはずでした。

振り返れば、妻がパートで働く際に扶養控除申告除雪をパート先に提出していた事を思い出しました。
時期も時期なのでパート先に迷惑をかけたくありません。この場合どうすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

配偶者が専従者として令和4年分の扶養控除等申告書を提出していれば、パート先には提出できません。もし、提出していれば、至急に取下げなければなりません。また、2021年については、確定申告をすれば所得税の精算ができます。

回答ありがとうございます。
妻がパート先に連絡して取下げて頂く事ができました。2021年分については確定申告で対応致します。

本投稿は、2022年01月14日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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