個人業務委託料に関する源泉徴収の徴収の件
当社は現在2名の個人と業務委託契約を締結しております。
1名は、当社と契約をしていただける取引先を紹介していただくための
紹介に関する業務委託契約を締結しており、毎月定額を支給しています。
他の1名は、システム構築でアドバイスや取引先との打ち合わせに同席して
いただき適切な意見を述べる役目を担っております(若干のシステム開発も
今後依頼する予定)
上記2名に関しては、当社で源泉徴収は必要になりますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収が必要かどうかは、雇用契約に基づく給与(アルバイトも含む)であるか、又は、所得税法204条に規定する「報酬料金」であるかどうかで判断されます。
「業務委託契約」の内容が詳しくわかりませんが、「外交員」業務として判断されるのであれば、源泉徴収は必要です。
もう1名の方に関しては、コンサルタント契約なのか相談役としての雇用なのかは読めませんが、コンサルタント契約であれば源泉徴収は不要だと思われます。
いずれも具体性に欠けるので、一般論としての回答となります。
本投稿は、2022年01月14日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。