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海外非居住への原稿料の支払いの際の源泉徴収について

海外非居住へ原稿料の支払いが発生します。
この場合の源泉徴収については、租税条約締結国に在住していれば、租税条約の届出書を提出すれば、減免か免税。提出しない、または租税条約締結国ではないところは20.42%徴収という認識で良いのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  原稿が「著作物」との前提で説明します。
  著作権の使用料又は譲渡に関して、当該報酬(原稿料)が「国内源泉所得税」に該当する場合は、源泉徴収(20.42%)の対象となります。
  その上で、条約の締結されていない国の場合「国内法」で判断し、条約が締結している国の場合は「条約」の内容により、「国内源泉所得」を判断することになっています。
  免税・軽減等はその後の手続きとなります。
  なお、条約によっては、「著作権の譲渡」は免税になっているケースがありますので、契約内容をよくご確認ください。


 相手の方の居住国が
1 租税条約を締結していない国の場合
  「国内源泉所得」は国内法で判断します。
  複製等を国内で行う場合・・・国内源泉所得となる(20.42%の源泉徴収)
  複製等を国内で行わない場合 ・・・・・ 国内源泉所得にならない

2 租税条約を締結している国
  条約の内容により
 ① 債務者主義・・・・国内源泉所得になる(原則20.42%)
 ② 使用地主義・・・ 日本国内と同様の取扱い

3 「2」で「国内源泉所得」に該当する場合
  免税又は軽減税率が適用されている条約
   ・・・届出書を提出することで、免税又は軽減税率
   ・・・届出書の提出がない場合は、20.42%の源泉徴収を要する
   
 国税庁HPから「源泉徴収のあらまし」を添付します。
 国内法の取扱いと条約の考え方が対比されて記載されていますので参考になると思います。
 39枚目 P302~をご参照ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
 いずれにしても
 ①著作権の使用料になるのか譲渡になるのか、②条約が締結されている場合は、債務書主義か使用地主義か、③免税になる場合「特典条項届出」及び「居住者証明書」の添付を要するか などの確認が必要になります。

 

本投稿は、2022年01月18日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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