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【緊急】海外からの依頼で支払い時に差し引かれる源泉徴収税について

日本でフリーランスイラストレーターをしております。
海外(今回の場合は台湾)の法人様と取引があり、イラストを納品する必要があるのですが、差し引かれる源泉徴収税の割合が分からず困っております。

①輸出取引のため消費税は免税になるかと思うのですがあっておりますでしょうか?

②海外からの支払いがある場合、源泉徴収税は何%になるでしょうか?またそれが明確に断言できない場合、判断材料を得るためにお相手様に確認すべきことなどは何ですか?

初歩的な質問かもしれませんが、調べてもなかなか分からず困っております。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①日本で作成される、ということのようですので、そうなるかと存じます。

②国によってことなるかと思います。租税条約等の適用により減免、免除になることがあります。当該国の届出書への署名、日本の居住者証明が必要になる場合もあるかと思います。

源泉された外国税額は、日本の確定申告に置いて外国税額控除の対象となり得ると思います。

ありがとうございます、参考にさせていただきます!

すみません、混同していました。
この場合、ご質問者様は源泉徴収義務者となることはありますが、納税者はあくまで取引先です。
取引先の方で、日本で源泉された税額を、当該国で外国税額控除できる可能性があります。

本投稿は、2022年01月21日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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