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ライター業の源泉徴収について

2019年分のwebライター副業収入を申告忘れしていたので、これから確定申告しようと考えています。
その際、約50万円ほど報酬を得ていた法人クライアントが源泉徴収をしていたかどうかが分からず、困っております。
業務委託契約書にはそれについて記載がなく、支払調書もなく、現在クライアントと連絡がとれる術もない状態です。
調べたところ、ライティング業で得た報酬は基本的にすべて源泉徴収が必要であるため、明確に契約書に記載がないならライター側が納付する必要はないと税理士の方が仰っていたページを見つけたのですが、税務署の電話相談では支払調書がないなら納付するしかないですと言われ(話が上手く伝わらなかった気はしますが)……どちらが正しいのか分からない状態です。

私はどうするべきでしょうか。源泉徴収の有無で還付か納付か決まるため、ご教示いただけたら幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まずは、契約金額と実際に入金されている金額に差額があるかどうかで、源泉徴収されているか確認されてはいかがでしょうか。
支払調書がご相談者様のお手元にあるか否かは関係ありません。

確かにそうですよね…。
確認したところ1記事あたりの契約金額と入金額に誤差はなく、入金額も毎月端数が出ておりませんでしたので、おそらく源泉徴収はしていなかったのだと思います。
その通りに確定申告し、納付しようと思います。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年01月25日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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