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一般的に税理士は源泉徴収税の納付までやってくれるものですか?

フリーの士業です。昨年、ある顧客(株式会社)の依頼でセミナー等を実施し、源泉徴収税を差し引いた額を請求し、請求額通り振り込まれました。
その会社は社長1人と外注講師で運営している創業5期程度の学習塾で、社長は税務や経理には明るくありません。雇用している人はおらず、外注先の個人事業者はIT関係や塾講師のみなので、源泉徴収税の項目がある請求書を受け取ったのは、今回私が出した請求書が初めてだったのではないかと推察します。
支払いなどは全て社長が自分でやって、支払った分の請求書と、生徒への請求情報、現預金の入出金記録などを全部毎月、税理士事務所に渡していて、税理士事務所が記帳と決算申告をしているという体制です。
昨年の取引先のうち、この会社からだけ、昨年分の支払調書が来ませんでした。源泉徴収義務者が支払先に支払調書を発行する義務がないことは存じていますが、実際に支払調書が来ないケースは初めてです。
この会社の経理は税理士がきちんとやっていますが、もしかして源泉徴収税の納付が税理士の仕事でないとしたら、この社長はおそらく間違いなく納付していないと思います(悪意はなく、知識不足で)。
今回の確定申告で私はこの会社に源泉徴収されていることを申告しますが、もしこの会社が納付していなかったら、何が起きますか?何も起きませんか?なお源泉徴収税は数万円程度と少額です。次に会った時この社長に、私への報酬から天引きした源泉徴収税を納付したか聞いてみてもよいのですが、おそらく源泉徴収税のことをご存じないと思うので、会話にならないと思います。
私としては事実通り申告するだけなのですが、気になったので質問させていただきました。
源泉徴収税の納付は、日々の記帳と決算・申告を依頼している税理士がいる場合、その税理士の仕事なのでしょうか、それとも税理士の仕事の範囲外なのでしょうか。

税理士の回答

ご質問者様には何も起きません。
源泉徴収事務や法定調書の作成提出は、相手先と相手先の税理士との契約によるもので、自動的に税理士の仕事の範囲になる訳ではありません。

端的なご回答をくださいましてありがとうございます。

本投稿は、2022年02月02日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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