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期をまたぐ源泉徴収の申告について

2021年度の確定申告についてですが、2021年12月末に請求書を発行し、2022年1月に入金された分の源泉徴収の扱いがわからず困っています。

取引先から頂いた「支払い調書」は現金主義のため、12月までに支払われた額(11月請求分まで)しか源泉徴収額が記載されていませんでした。

青色申告は発生主義のため、「2021年12月請求分、2022年1月支払いの源泉徴収額」は2021年度の源泉徴収額に含めて申告し、頂いた支払い調書より1ヶ月分多い源泉徴収額を申告するということで大丈夫でしょうか?

ただ、そうすると、取引企業が税務署に報告している源泉徴収額と合わなくなるのでは?と不安です。

税理士の回答

所得税法上及び会計上の収益計上基準は実現主義(発生主義)である一方、源泉所得税は支払った日に確定しますので、当然のことながら、年度ごとの金額にはズレが生じます。
したがって、確定申告書で税額控除の対象となる源泉所得税は、支払調書通りの金額となり、令和4年1月支払いに係る源泉所得税は令和4年分の確定申告における税額控除の対象となります。
計上する収益とこれに係る源泉所得税は、計上時期としては必ずしも対応関係にはありません。

本投稿は、2022年02月03日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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