通勤手当と課税について
お世話になっております。
表題の件ご相談があり、お手数ですが宜しくお願い致します。
以下、上司の言っていることに疑問があります。上司は正しいのでしょうか?
(状況)
ある社員が、電車とバスの通勤手当申請をしていましたが、実際には自転車で通勤していることが判明しました。
バスと電車は、月額約2万円支給しており、自転車の場合は月額約3千円の支給です。
距離は直線距離で片道約10kmです。
(上司の発言)
2万円と3千円の差額は返金してください。
返金しない場合、脱税になり、国税庁から追加徴収の処分通知がきます。
速やかに返金してください。
(疑問点)
返金しないと脱税になるのでしょうか?
どういった経由で、国税庁から追加徴収が通知されるというのでしょうか?
おそらく上司は、自転車通勤者に対し、2km以上の場合、課税対象となることを知っていて、そう発言しているのだと思います。
しかし当社では、通勤手当は全額非課税で計算しています。
社員の通勤手段は、公共交通機関(電車かバス)か自転車です。
自転車の場合でも、距離に関わらず全額非課税の計算です。
お手数ですがご指導のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

税務的なことを申し上げます。
通勤手当の全額が非課税になるとは限りません。
ただし、支払者側で通勤手当として支給する金額を支給規定として設けている場合があり、税務上の非課税金額と同じにしているケースもあります。
脱税ではなく、支給者側での課税漏れとして指摘されることになります。
なお、課税されない金額は、交通機関利用は合理的な運賃などであれば150,000円まで、自転車利用であれば2KMまでは0円、2KMから10KM未満は4,200円、10KMから15KM未満は7,100円などと決められています。
自転車利用が10KM未満とした場合には、20,000円マイナス4,200円の差額15,800円円を給与として課税されることになります。
なお、通勤状況として届け出た内容と実態が一致していないようですので、支給者側としては交通費の支給規定を設けていることから、税務上の非課税額とは関係なく、通勤実態に合致した支給額との差額の返還を求めることになると考えます。
本投稿は、2022年02月13日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。