青色申告)12月に請求→1月に入金の源泉徴収額について
12月に請求(売掛金が発生)し、1月に入金があった場合、
仕訳としては、(※便宜上、源泉徴収を10%にしています)
12月 売掛金 100,000 売上 100,000
1月 普通預金 90,000 売掛金 90,000
事業主貸 10,000 売掛金 10,000 (摘要:源泉徴収税)
となると思うのですが、こうなった場合、この10,000円の源泉徴収額は
来年度の申告に含むということで良いのでしょうか?
それで良いとすると、「未納付の源泉徴収(額)」とはどのようなときに発生するのでしょうか?
税理士の回答
12月の売上計上時に源泉徴収税額を記帳します。
12月 売掛金90,000、事業主貸10,000/売上高100,000
この10,000円を未納付の源泉徴収税額に記載します。
前年の所得税の計算は12月売上100,000円で計算するのに、未納付分の源泉10,000円を年明けにすると前年の申告納税額が本来の金額より多くなってしまいます。
ご丁寧にありがとうございました。
すみません、続きがあるのに、途中で返信してしまいました。
他の方の質問への回答で恐縮なのですが、このようなケースについて検索してみると、
以下の通り、入金のあった翌月に「事業主貸(源泉徴収額)」を計上する仕訳をよくみます。
事業主貸(源泉徴収額)の計上の仕方が二通りあるということでしょうか?
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1035/q_2833/
私の回答ではありませんので、その先生にご照会ください。
私の回答は先の通りです。
大変失礼しました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月04日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。