農産物の現物給与の記載方法(農家・個人事業主)
個人事業主の農家です。
有給アルバイトさんに一部を現物給与でお米でお渡ししています。
①会計の仕分けはどのような記載となりますか?
➁源泉徴収票の合計金額は、現物給与も含んだものになりますか?
➂アルバイトさんが保育園に預けるにあたって、週に4日4時間という規定がありますが、時給900円計算でその時間数を超える必要がありますが、その雇用時間は現物給与の分も入るという理解で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
現物給与になります。金額算定は自家用として処理する方法と同じで、販売価格の7割を自家消費として計上し、現物給与としてあげた分を給与として計上してください。
給与/自家消費(売上) 一度売上に計上します。何故なら米の原価は種苗費、農薬肥料、人件費などで既に計上しています。
給与として計上するために、一度売上に計上することで経費の二重計上を防止します。
また、給与なので源泉徴収票を作成します。
給与をお金か物で払ったかの違いです。給与には変わりないので考え方は変わりません。
回答、ありがとうございます。現金と同じ取扱いとしてよいのですね。すっきりとしました。
また、仕訳もありがとうございました。
ちなみに、給与/売上 給与/自家消費 と、どちらを選ぶかといえば、お客さんの売上とわけて考えるために、自家消費の記載のほうがよいという認識であっていますでしょうか?

丸山昌仁
そのとおりです。()書きの意味は、一度収入に計上してくださいという意味でした。
よくわかりました。ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月15日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。