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税法上の寄付金の扱いについて

お世話になっております。
標題の件ご相談がございます。

この度、会社でウクライナ支援金の募集があり、任意で申し込むことによって給与天引きされることになっています。
上司から、「寄付金を給与から天引きします。その分、所得税も安くなります。」と言われました。
しかし、寄付金は不課税かと思うので、給与控除される所得税に影響はないかと思うのですが、私が間違っているのでしょうか?
上司を否定するようなことは言えないので、独りでもやもやしています。
お手数ですがご指導いただきたく、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ユニセフなどにすれば、税額控除などの、寄付金控除があります。
会社にしてないと考えます。
個人の意思を無視しての給料の天引きは、認められないと考えます。

竹中先生
 早速のご返信ありがとうございます。
 そうですよね、寄付金分の給与天引きにあたっては、控除される源泉税に影響はないですよね・・
 確定申告で寄付金の申告をすれば、寄付金控除の適用が受けられるかもしれないということですよね・・
 
 

そうですよね、寄付金分の給与天引きにあたっては、控除される源泉税に影響はないですよね・・
 確定申告で寄付金の申告をすれば、寄付金控除の適用が受けられるかもしれないということですよね・・
寄付金控除証明書が、個人あてに来ればのことです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年03月16日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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